建築確認検査申請手数料改定等のお知らせ
各位
平素は、当センターへ別格の御高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当センターでは、事前にホームページ等にて公表しましたとおり、改正建築基準法の施行と省エネルギー基準の義務化が令和7年4月に予定されていることから、審査内容の変更や審査・検査の実態等に合わせた算定方法の見直しを行い、改正法施行1年前の令和6年4月1日に下記のとおり建築確認検査手数料を改定することとしました。
つきましては、引き続き迅速かつ適確な審査に努めていくほか、令和7年の改正法施行に向けて、建築基準法及び建築物省エネ法に関するきめ細かな情報提供、個別相談、セミナーの開催等の企画を現在検討しておりますので、詳細が決まり次第公表してまいります。
なお一層のサービスの充実・向上に努めてまいりますので、皆様の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。
記
1 改定手数料の適用開始日 令和6年4月1日
(令和6年4月1日以降引受け(本受付)したものから適用します。)
2 改定の概要
手数料の構成等について、審査・検査の実態に応じたものとなるよう以下の見直しを行います。
(1) 手数料の算定方式を見直し、申請床面積の合計等により算定する基本手数料に、計画の特性に応じた要素等に応じて加算又は減算して算定する方式とします。
イ 加算手数料の項目は、構造計算書審査、ルート2基準審査(※)、限界耐力計算等審査、特定天井審査、構造適判整合審査、天空率審査、避難安全・耐火性能・防火区画検証法審査、省エネ適判整合審査及び他機関確認済証交付物件の検査手数料加算を設けます。
(※)ルート2基準審査の加算については、段階的な加算額を設定します。
令和7年3月31日までは4分の1、令和8年3月31日までは2分の1
ロ 電子申請において、消防同意が必要となる場合は手数料を加算します。
ハ 完了検査において、当センターから中間検査合格証の交付を受けている場合は手数料を減します。
(2) 面積区分については、0~100㎡以内を最小の区分とします。
(3) 「特例無し」の基本手数料については、審査・検査の実態に応じた手数料額に見直します。
(4) 「特例有り」の基本手数料については、これまでの手数料に変更はありません。(最小の面積区分のみ変更。)
3 改定手数料
別表のとおりです。
4 電子申請に係る取扱いの変更
(1) 電子申請による確認、中間・完了検査については、既にお知らせしたとおり令和6年4月1日から本部と県北事務所の所管地域に応じて審査・検査を実施することとします。
※所管地域
本部 仙台土木事務所・大河原土木事務所管内、仙台市内、塩竈市内
県北事務所 宮城県内の上記以外の地域
(2) 現金による手数料の支払い又は手渡しによる済証の受取りを希望する場合は、審査・検査を実施する事務所に関わらず、本部と県北事務所のどちらの受付窓口においても対応いたします。