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建築相談時の相談票の作成について

 当センターでは窓口において、これから建築確認申請を予定している建築計画に関する建築基準法の適用等について、事前の建築相談を承っております。

その中で、法適用の判断が難しい建築計画等の場合には、規定の確認や適用等に時間を要することもあり、ご相談をよりスムーズに進めるため、9月から相談票の作成をお願いすることといたしました。

窓口でのご相談は相談票がなくても可能ですが、判断が難しい建築計画等の場合には、事前に相談票をご準備いただくことで、相談項目の漏れを防ぐことができるほか、記録としても残すこともできますので、相談票の作成についてご理解の程よろしくお願い申し上げます。

相談票様式  相談票様式

相談票については各種ダウンロード(確認申請関係)からもダウンロードが可能です。