【フラット35】「省令準耐火構造の住宅」の検査方法変更のお知らせ
令和6年10月以後の設計検査申請分から、省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備機器を取り付ける場合の措置を確認いたします。
以下の通りの対応をお願い申し上げます。(省令準耐火構造の基準に変更はありません)
〇設計検査:防火被覆を貫通して設備機器を取り付ける場合の措置を図面、仕上表等に記載
〇現場検査:防火被覆を貫通して設備機器を取り付けた場合の措置が設計図書通りであることが分かる納品書、施工写真等を提示
詳細は下記資料をご参照ください。