『計画通知』物件に関する事前相談について
令和6年6月19日に改正建築基準法が公布され、改正により建築基準法第18条で定める
国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物(いわゆる『計画通知』の対象建築物)に
対する審査・検査等が指定確認検査機関でも実施することが可能となりました。
この改正を受けて、当センターでは『計画通知』物件に関する業務を実施する予定であり、
当該物件に関する事前相談を受付けておりますのでご活用ください。
《現行》 《改正法施行後》
※留意事項
『計画通知』物件の実際の審査・検査が可能となるのは、改正法の施行後に確認検査業務規程の変更の認可を
受けてからとなります。詳しくは下記までお問い合わせください。
こちらもご確認ください。
【お問い合わせ】
建築確認検査課 TEL 022-262-0401
事業管理課 TEL 022-262-1541
県北事務所 TEL 0229-29-9177