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【フラット35】「利用制限区域」追加のお知らせ

2024年10⽉以後の設計検査申請分から「利用制限区域」に下記②および③が追加になります。

次のいずれかの区域内の場合は、【フラット35】の金利引下げ制度をご利用いただけません。

①⼟砂災害特別警戒区域(通称︓レッドゾーン)

②災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域

③災害危険区域内の地すべり防⽌区域

利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。

 

また、2024年10月1日以後の設計検査申請分から、金利引下げ制度の利用有無に関わらず、「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート」の提出が必要になります

なお、設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分から適用となります。設計検査を省略する場合であっても、中間現場検査又は竣工現場検査時に当該チェックシートの提出が必要です。

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート