【建築基準関係規定】「盛土規制法」の運用開始に伴う開発宅造非該当手続きの変更について
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課より令和7年5月23日(予定)からの「宅地造成及び特定盛土等規制法
(通称、盛土規制法)」の運用開始に向けた手続きの変更について通知がありました。
〇概要
建築確認申請等に伴う開発行為及び宅地造成工事許可非該当の押印手続きを廃止し、都市計画法施行規則第60条の規定による書面、盛土規制法施行規則第88条の規定による書面を交付する手続きへ変更
詳細については、令和7年2月頃を目途に公表予定となっております。
資料は以下を参照してください。