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さて、令和6年11月1日に改正建築基準法が施行され、改正により建築基準法第18条で定める
国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物(いわゆる『計画通知』の対象建築物)に
対する審査・検査等が指定確認検査機関でも実施することが可能となりました。
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