確認済証等の押印廃止及び電子交付について
日頃より当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和6年12月27日に公布され、確認済証等について押印を不要とする様式に改められました。(令和7年4月1日施行)
本省令に基づき、当センターでは以下のとおり、施行日以降に交付する各種様式への押印は行わないことといたします。
また、これに関連して確認済証等の電子交付が可能となり、電子交付を希望する旨を表示いただいた場合、以下のとおり取り扱いますので併せてお知らせいたします。
記
●押印廃止について
1)開始日
令和7年4月1日以降交付分より
2)対象業務
確認検査業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
住宅性能評価業務、長期使用構造等確認審査業務
建築物省エネ性能表示制度(BELS)評価業務
性能向上計画認定(法第30条)技術的審査業務
低炭素建築物新築等計画技術的審査業務
●電子交付について
1)開始日
令和7年4月1日以降引受分より
2)対象業務
上記押印廃止の対象業務と同じ
3)受取方法
電子申請の場合:電子申請システムよりダウンロードいただきます
※システムの共有設定にてダウンロードの権限設定が可能となります
紙申請の場合:クラウドサービスよりダウンロードいただきます
※当センターホームページの『済証等の電子交付依頼』フォームに必要事項を記入のうえ送信いただき
ダウンロードに係るURL及びパスワードを返信いたします(電子交付依頼への対応は、申請1件につき代表する1者への対応に限らせていただきます)