【建築基準関係規定】改正法の施行に伴う追加図書の提出について
日頃より当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和7年4月1日より改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が施行されることに伴い、施行直後は審査や交付手続き等が大変混雑することが予想され、皆様にはご不便をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます。
さて、改正法の施行による審査特例の縮小及び省エネ基準適合義務の拡大により、施行日前(3月31日まで)に確認済証の交付を受けたが、着工が施行日(4月1日)以降となった場合、着工後の計画変更や検査申請等の際に構造関係規定等や省エネ基準への適合確認に係る図書の提出、追加の審査及び手数料が必要となります。
つきましては、追加審査が必要となる場合は審査に一定の期間を要するため、余裕をもった早めの申請(構造計算書の審査が必要な場合は3~4週間前)をお願いします。追加審査により適合確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証等が交付出来なくなるためご留意ください。
なお、追加審査に係る図書を提出する際は、『追加審査に係る図書の提出届 』を添付のうえ提出してください。
《お問い合わせ》
建築確認検査課 TEL 022-262-0401
事業管理課 TEL 022-262-1541
県北事務所 TEL 0229-29-9177