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盛土規制法の運用開始に伴う建築確認申請等の手続きについて

日頃より当センターをご利用賜り、厚くお礼申し上げます。

令和7年5月23日から宮城県及び仙台市で盛土規制法の規制区域が指定されることに伴い、建築確認において建築基準関係規定である盛土規制法の適合性を確認する必要があります。

規制区域内において建築行為を行う場合で、許可が必要となる場合、建築確認申請の際に盛土規制法の許可証の写しの提出が必要です。

<留意事項>

〇建築物

※R7.5.23以降は、関係規定の適用があるため、盛土規制法の許可を受けた後に確認済証を受けて工事に着手する必要があります。

※R7.5.23以降は、確認済を取得していても、工事未着手の場合は盛土規制法の許可を受けた後に工事に着手する必要があります。

〇工作物(擁壁に限る)

※R7.5.23以降は、対象区域で許可が必要な場合は、工作物の確認ではなく、盛土規制法の許可を受ける必要があります。

※R7.5.23以降は、工作物の確認済を取得していても、工事未着手の場合は盛土規制法の許可を受ける必要があります。

詳しくは以下を参照してください。

宮城県パンフレット

仙台市パンフレット

なお、【現地調査票(様式3号)】の様式を一部改訂いたしますので、本日以降に確認事前申請を提出する際は、改訂後の様式にて添付のうえ申請いただきますようお願いいたします。

(改訂後の様式につきましては、当センターホームページよりダウンロードいただけます)

【現地調査票(様式3号)】

 

今後とも当センターをご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。