改正法の施行に伴う完了検査の留意点等について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
完了検査において、旧4号建築物は検査の一部が省略されていましたが、令和7年4月1日からの改正建築基準法の施行に伴い、新2号建築物は全ての建築基準関係規定に適合するかを検査することになります。また、改正建築物省エネ法の施行に伴い、省エネ基準への適合性についても、完了検査の対象になります。
つきましては、完了検査において対象建築物の工事が確認に要した図書のとおりに実施されたものであるかを確かめるため、各種の検査結果報告書、工事写真等の確認を行う書類検査、目視検査、簡易な計測機器による測定、動作確認及び設計者・工事監理者へのヒアリング等により実施しますので、下記を参考に完了検査時には現地に各種書類等をご準備いただきますようお願いします。
〇完了検査申請の際の提出書類〔規則第4条第1項〕
1.別記第19号様式(当センターHPの『第四面工事監理報告記載例』を参考に作成してください)
※省エネ基準工事監理報告書も併せて提出が必要です
2.当初の建築確認及び計画変更確認に要した図書及び書類〔第1号〕
※当センターで建築確認を受けた場合は添付不要です
3.都市緑地法第43条1項の認定を受ける場合、認定書の写し〔第3号〕
※緑地率規制を受ける場合の工事完了猶予
4.エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類〔第4号〕(法適合の内容に応じて)
※当センターで省エネ適判等(設計評価・長期確認等を含む)を受けた場合は添付不要です
5.軽微な変更説明書〔第5号〕(直前の確認済証交付以降に生じた軽微は変更について)
※省エネに係る軽微な変更説明書の提出も必要です(審査を要するため早めの提出をお願いします)
6.特定行政庁が工事監理の状況を把握するために必要として規則で定める書類〔第6号〕
7.委任状〔第7号〕(代理者による検査の申請を行う場合)
●完了検査の際にご準備いただく書類等 (詳細は改正建築基準法のP.155~『確認申請・審査マニュアル』をご参照ください)
1.各種品質管理記録など
2.各種自主検査記録など
3.各種納品書、納品仕様書、品質証明書など(e.g.:鉄筋,コンクリート,省エネ関係設備機器等)
4.工事写真
※完了検査時に現地で直接確認できない部位を確認できるように工事写真を撮影・整理してください
※撮影箇所は『確認申請・審査マニュアル』のP.158の工事写真リスト(例)を参考にしてください
5.その他施工関連図書
※なお、中間検査の際に確認済である書類等の改めての提示は不要です
◆改正法の施行に伴う完了検査の留意点等について(R7.4.24~)