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各種申請書類の押印廃止及び新法定様式について

2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」

により、建築基準法施行規則等が改正されました。

2021年1月1日以降にご提出いただく各業務の申請書類について、押印不要で手続きができることになりますのでお知らせいたします。

■対象業務
・建築確認検査業務
・住宅性能評価業務
・長期優良住宅 技術的審査業務
・低炭素建築物 技術的審査業務
・省エネ適合性判定業務
・BELS 評価業務
・構造計算適合性判定業務
・特定建築物等定期調査・定期検査業務
・建築物省エネ法30条、36条認定技術審査業務

なお、法定様式以外の書類については、当面の間、従来どおり押印が必要です。

電子申請についても、当面の間、従来どおりの方法にて申請をお願いします。

 

※1 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書については、設計者の押印があるものの写しの提出が必要です。

※2 フラット35等適合証明業務、住宅瑕疵担保責任保険等業務、すまい給付金等申請、スマートエネルギー住宅普及促進事業、現金取得者向け新築対象住宅証明書、住宅性能証明書の発行業務は、当面の間、押印が必要です。

※3 特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。

※4各法定様式が改訂されますが、当面の間は旧様式を用いて申請いただくことについては、押印の有無を問わず支障ありません。