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改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けた対応について

日頃より、当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和3年4月1日から改正建築物省エネ法が施行されることに伴い、
国から通知が発出されておりますのでご留意ください。

改正後の新たな適合義務制度は、施行後に当初の確認申請が行われるもの(令和 3 年 3 月 31日
までに旧法に基づく届出を行ったものは除く)から対象となります。

詳細については、こちらをご覧いただきますようお願いいたします。