構造計算適合性判定に係る建築基準法第18条第4項の規定による計画通知書に押印が不要となりました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」により、令和3年9月1日から「建築基準法第18条第4項の規定による計画通知書」及び「建築基準法第18条第4項の規定による計画変更通知書」の第一面に通知者及び設計者の押印が不要となりました。
新しい様式のファイルを「構造計算適合性判定業務(ダウンロード)」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。