建築基準法第2条第9号の規定に基づき不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1400号)の一部が改正され、「 厚さが十ミリメートル以上の壁土」が追加されました。
この告示は令和4年5月31日に公布、施行されております。 詳細はこちらをご参照ください。