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【建築基準関係規定】「不燃材料を定める件」の一部改正について(不燃材料へ壁土の追加)

建築基準法第2条第9号の規定に基づき不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1400号)の一部が改正され、「 厚さが十ミリメートル以上の壁土」が追加されました。

この告示は令和4年5月31日に公布、施行されております。
詳細はこちらをご参照ください。