建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条に基づき、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。
性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)などのメリットを受けることができます。
当センターは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、平成28年7月から所管行政庁が行う認定を支援するため、認定申請に先立ち、新築計画の技術的審査業務を行っています。
依頼に基づき、国が定めた基準に従って住宅・建築物の技術的審査を行い、基準に適合している場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証を交付します。
注意:所管行政庁への認定の申請は、工事着工前に行う必要があります。着工後は、認定申請や変更申請はできませんのでご注意願います。
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建築確認検査課
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