建築物省エネ法第33条の2に基づく建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価は、建築物省エネ法第33条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」並びに(一社)住宅性能評価・表示協会が定めた「建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針」及び「建築物省エネルギー性能表示制度評価業務方法書」に基づき、建築物の省エネルギーを評価するものです。
制度の詳細については(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。