建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づく規制措置の施行に伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」。)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
制度の詳細については(一社) 住宅性能評価表示協会のホームページをご参照ください。