当業務のお知らせ一覧
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づく規制措置の施行に伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」。)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
制度の詳細については(一社) 住宅性能評価表示協会のホームページをご参照ください。
当センターは、平成29年4月1日に東北地方整備局長から「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として指定を受け、特定建築行為(延べ面積300㎡以上の非住宅建築物の新築等)の建築物省エネ法への適合性判定の技術審査業務を行っています。
申請に基づき、国が定めた省エネ基準に従って、一定規模以上の非住宅建築物等の省エネ計画の法への適合性判定を行い、その結果を適合判定通知書として交付します。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 東北地方整備局長 3
宮城県全域
センターは、法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物の区分に係る判定の業務を行います。
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
8:30〜17:15
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
〒980-0011仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
建築確認検査課
別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。
項目内容
事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
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