よくある質問
建築基準法関係:建築確認・検査業務
- 事前相談、建築相談は可能ですか?
- 可能です。法解釈や判断が難しい物件などについては、窓口で事前相談されることをおすすめします。 相談事項をあらかじめまとめた相談票と図面等の資料をお持ちになりお越しいただくと相談がスムーズに行えますので、できるだけ相談票と資料をそろえた上でご相談ください。
ご相談は相談票がなくても可能ですが、相談票を事前にご準備いただくことで、相談項目の漏れを防ぐことができるほか、記録として残すこともできますので、是非ご活用ください。
相談票はこちら
- 郵送による申請は可能ですか?
- 可能です。詳しくはこちらをご覧ください。(郵送申請)
※中間・完了検査申請書は検査準備がありますので、検査日の二日前までに当センターへ到着するよう申請ください。
- 申請手数料の支払いは、どのタイミングですか?
- 建築確認においては本受付(訂正が全て終わったとき。消防同意がある物件は消防へ送付するとき。)のタイミングで納付いただきます。中間検査又は完了検査においては検査前日まで納付ください。
- 申請手数料の支払いは、どのような方法がありますか?
- 現金納付(窓口)、口座への振込、振込通知書により銀行窓口で納付、月締一括請求(当センターと請求について取り交わしを行った業者様に限る)の方法があります。不明点あればご相談ください。
- 検査の申請書はいつまで提出すればよいですか?
- 紙申請の場合は検査予定日の2営業日前、電子申請の場合は3営業日前までに提出をお願いします。
特に電子申請の場合には申請書の訂正や不足書類の追加などの連絡及びそれに対する補正や追加書類の作成などの日数を勘案し、お客様とやり取りできる日程(正味3営業日)が必要となりますので提出期限の厳守をお願いします。
- 設計を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?
- 計画変更の場合、計画変更確認申請の手続きが必要になります。
軽微な変更であった場合は申請書に軽微な変更の内容を記載いただき、その変更に係る図面を添付いただきます。
その変更が上記のどちらになるか相談を承ることも可能です。
- 構造計算ルート2の場合、構造適判は対象外になりますか?
- ルート2確認検査員が審査を行っているため、構造計算ルート2の場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
- 「名義等変更届出書」「確認申請書記載事項訂正願」の提出について教えてください。
- 当初の内容から変更となった場合は「名義等変更届出書」、記載に誤りがあった場合は「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。また、建築主様の変更に伴い、新たな委任状の提出が必要となる場合があります。
※工事の途中で地番や住所が確定した場合は、「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。
- 特定行政庁又は他の確認検査機関で確認を行った物件について、検査申請に必要な書類を教えてください。
- 当センター指定様式の申請書類、確認済証の原本及び写し、確認申請に要した書類一式(副本他関係書類)の原本及び写しが必要となります。検査申請受付時に提出書類の整合確認を行います。また、特定行政庁又は他の確認検査機関に「名義等変更届出書」や「確認申請書記載事項訂正願」等の手続き書類を提出している場合は、写しの提出も必要となります。
- 各済証、合格証を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
- 各済証、合格証の再発行はしておりません。交付済であることの証明を有料(一通 1,000円)で交付しますので、事業管理課又は県北事務所までお問い合わせください。
- 中間検査実施済ステッカーが交付されませんでした。
- 令和4年3月1日検査実施分から中間検査実施済ステッカーを廃止しました。
建築基準法関係:構造計算適合性判定業務
- 構造設計者は電子申請の本申請を行うことができますか。
- 電子申請の本申請は、建築主又は代理者が行う必要があります。代理者以外の構造設計者が事前相談を行っている場合、パートナー登録した代理者が本申請を行うことになります。パートナー登録の方法は「NICE みやすまオンライン 建築確認・フラット 35 適合証明用マニュアル」P15~23 の「3−5パートナー管理」をご参照ください。
- 電子申請の手順はどのようになりますか。
- 事前相談をみやすまオンラインで行った後、電子データによる申請となります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
電子申請の手順を説明した動画はこちらをご覧ください。
- 電子申請において、適合判定通知書の交付及び副本はどのようになりますか。
- 受付書及び適合判定通知書はこれまでどおり紙面での交付となります。副本は、みやすまオンラインからダウンロードしたデータとなります。
確認検査機関への副本の提出は、提出先の確認検査機関と協議をお願いします。
- 構造計算適合性判定における電子申請は、これまでのWEB申請とどのように違いますか。
- WEB申請は事前相談を電子データで行い紙面出力で申請図書の提出となりますが、電子申請は事前相談を電子データで行った後、補正された電子データを用いて本申請に移行します。
- 受付けから適合判定通知書の交付までの判定日数を教えてください。
- 申請物件(1件1棟)の場合において、事前相談から適合判定通知書の交付までに要する平成31年度の判定日数の平均は、1000㎡以下で39日、1000㎡~2000㎡が44日、2000㎡以上が50日となっています。なお、構造適判以外の要因で長引くことがあり、ばらつきは17日程度です。
- 事前相談は可能ですか?
- 随時相談を行っております。お気軽にご相談ください。
- 郵送による申請は可能ですか?
- 可能です。宛先を「構造判定室」と記載してお送りください。
- 判定手数料の支払いは、どのタイミングですか?
- 判定手数料の請求書を本受付後に連絡票に記載の指定先に郵送します。お急ぎの場合は、対応を協議しますので連絡をお願いします。
- 判定手数料の支払いが施主の都合で遅くなる場合は、適合判定通知書を先に交付することは可能ですか。
- 全ての審査が完了している場合においても、判定手数料の支払い確認ができない場合は、適合判定通知書の交付を行っておりません。お急ぎの場合は、銀行振込領収書等を電子メールやFAX等で提示してください。
- 設計の変更(計画変更申請)を行う場合、どのような手続きが必要ですか?
- 原則として、新規の申請と変わりません。申請書のみ計画変更構造計算適合性判定申請書、計画通知の場合は、建築基準法第18条第4項の規定による計画変更通知書を添付して提出してください。
- 計画変更の申請手数料は、割引制度がありますか。
- 計画変更申請の申請手数料は、計画変更申請書に記載の延べ面積に応じて、手数料・料金表に該当する金額となります。減額等の措置はありません。ご了承ください。
なお、申請手数料は、宮城県条例に従って決定されております。
建築支援業務:発注者支援業務
- 公共建築物の工事発注において、建築技術職員が不足しているため、設計図書等の内容確認について、支援してもらえるか?
- 設計図書(意匠、構造、設備など)と積算内訳書の整合性確認や、根拠等の確認を「公共建築発注者支援業務」の中で支援します。
- 工事監理業務において、技術職員の不足を補うため、監督員の技術補助を行うことは可能ですか?
- 監督員の技術補助として、発注者と施工者間の調整、中間検査・出来高検査・完了検査の補助などについて「公共建築発注者支援業務」の中で支援します。
建築支援業務:計画策定業務
- 将来を見据え、今後建築物をどの様に活用していくべきか、また解体、建替、改修等を含め計画を立てたい。
- 建替、大規模修繕等の提案を行う「長寿命化計画の策定」や、現状から解体までの年次修繕計画及び概算費用算出を行う「中長期維持保全計画の策定」によりご提案します。
NICE みやすまオンライン
- NICEみやすまオンラインは電子申請のみの取り扱いなのですか?
- 旧みやすまオンラインで取り扱っていたWEB申請も取り扱っております。
NICEみやすまオンラインでは従来のWEB申請又は電子申請を任意で選ぶことができますので、やりやすい方法をお選びください。
- 電子申請の場合、確認済証、中間検査合格証、検査済証はどのように交付されますか?
- 確認済証等については紙での交付になります。
- 電子申請の場合、副本はどうなりますか?
- 電子署名を利用した確認申請の場合の副本は、電子署名が付与された「電子文書」自体が副本であり、正本でもあります。
確認済証や中間検査の合格証、検査済証は紙面で交付しますが、申請書や設計図書の副本は紙面では残りません。
副本となる電子書面はセコムシステムサーバーにて法定期間(15年間)保存され、その間はシステムにログインすることで、いつでも閲覧が可能となります。
ダウンロードした確認申請書(PDF)は副本となりますが、副本を印刷した紙文書は副本の写しという扱いになります。
なお、システムから確認申請書をダウンロードできる期間は確認済証交付日から15年となりますので、その間にダウンロードしていただいた確認申請書はその時点において常に有効な電子文書となります。