建築確認・検査業務のお知らせ
建築確認・検査業務
よくある質問
- 事前相談、建築相談は可能ですか?
- 可能です。法解釈や判断が難しい物件などについては、窓口で事前相談されることをおすすめします。 相談事項をあらかじめまとめた相談票と図面等の資料をお持ちになりお越しいただくと相談がスムーズに行えますので、できるだけ相談票と資料をそろえた上でご相談ください。
ご相談は相談票がなくても可能ですが、相談票を事前にご準備いただくことで、相談項目の漏れを防ぐことができるほか、記録として残すこともできますので、是非ご活用ください。
相談票はこちら
- 郵送による申請は可能ですか?
- 可能です。詳しくはこちらをご覧ください。(郵送申請)
※中間・完了検査申請書は検査準備がありますので、検査日の二日前までに当センターへ到着するよう申請ください。
- 申請手数料の支払いは、どのタイミングですか?
- 建築確認においては本受付(訂正が全て終わったとき。消防同意がある物件は消防へ送付するとき。)のタイミングで納付いただきます。中間検査又は完了検査においては検査前日まで納付ください。
- 申請手数料の支払いは、どのような方法がありますか?
- 現金納付(窓口)、口座への振込、振込通知書により銀行窓口で納付、月締一括請求(当センターと請求について取り交わしを行った業者様に限る)の方法があります。不明点あればご相談ください。
- 検査の申請書はいつまで提出すればよいですか?
- 紙申請の場合は検査予定日の2営業日前、電子申請の場合は3営業日前までに提出をお願いします。
特に電子申請の場合には申請書の訂正や不足書類の追加などの連絡及びそれに対する補正や追加書類の作成などの日数を勘案し、お客様とやり取りできる日程(正味3営業日)が必要となりますので提出期限の厳守をお願いします。
- 設計を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?
- 計画変更の場合、計画変更確認申請の手続きが必要になります。
軽微な変更であった場合は申請書に軽微な変更の内容を記載いただき、その変更に係る図面を添付いただきます。
その変更が上記のどちらになるか相談を承ることも可能です。
- 構造計算ルート2の場合、構造適判は対象外になりますか?
- ルート2確認検査員が審査を行っているため、構造計算ルート2の場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
- 「名義等変更届出書」「確認申請書記載事項訂正願」の提出について教えてください。
- 当初の内容から変更となった場合は「名義等変更届出書」、記載に誤りがあった場合は「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。また、建築主様の変更に伴い、新たな委任状の提出が必要となる場合があります。
※工事の途中で地番や住所が確定した場合は、「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。
- 特定行政庁又は他の確認検査機関で確認を行った物件について、検査申請に必要な書類を教えてください。
- 当センター指定様式の申請書類、確認済証の原本及び写し、確認申請に要した書類一式(副本他関係書類)の原本及び写しが必要となります。検査申請受付時に提出書類の整合確認を行います。また、特定行政庁又は他の確認検査機関に「名義等変更届出書」や「確認申請書記載事項訂正願」等の手続き書類を提出している場合は、写しの提出も必要となります。
- 各済証、合格証を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
- 各済証、合格証の再発行はしておりません。交付済であることの証明を有料(一通 1,000円)で交付しますので、事業管理課又は県北事務所までお問い合わせください。
- 中間検査実施済ステッカーが交付されませんでした。
- 令和4年3月1日検査実施分から中間検査実施済ステッカーを廃止しました。
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