建築確認・検査業務

建築確認・検査業務のお知らせ

建築確認・検査業務

制度の概要

建築確認制度とは、建築基準法で規定されているもので、建築物の性能や安全性について建築基準法等の法令に適合しているかどうかを確認するための制度です。

建築等をしようとする者が、その建築計画の法適合性について建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けて、 工事完了時に完了検査済証の交付を受けるまでの一連の手続きです。

業務案内

業務の概要

・建築確認、中間検査、完了検査

建築確認の業務は、従来、宮城県などの特定行政庁の建築主事が行っていましたが、平成10年の建築基準法の改正により、国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた民間の機関でも実施できるようになりました。

当センターでは、平成11年6月に指定確認検査機関として宮城県知事の指定を受けており、宮城県全域において確認検査業務を行っています。

・仮使用承認

建築基準法及び関係法令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴い、仮使用承認制度に係る民間活用として建築基準法第7条の6に「仮使用認定制度」が規定され、指定確認検査機関においても取扱いが可能となり、当センターでも平成27年8月1日から仮使用認定業務を開始いたしました。

規程・約款

建築基準法第77条の28の規定による掲示

別記第9号様式

指定確認検査機関票
この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
指定の番号 宮城県(建)指令第116号
指定の有効期間 令和2年8月1日から令和7年7月31日
機関の名称
主たる事務所の住所
電話番号
一般財団法人 宮城県建築住宅センター
仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
022(262)0401
一般財団法人 宮城県建築住宅センター県北事務所
大崎市古川旭四丁目3番24号
0229(29)9177
代表者氏名 理事長  三浦 俊德
業務区域 宮城県全域
指定の区分 宮城県知事指定
取り扱う建築物等 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第1号から
第14号の2まで
実施する業務の態様 建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定

業務受付時間

営業日

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間

8:30〜17:15

受付時間

午前 08:30から12:00

午後 13:00から17:15

受付場所

本部

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階

  • 確認・仮使用:建築確認検査課
    TEL:022-262-0401
  • 検査:事業管理課
    TEL:022-262-1541
  • 各課共通(FAX)
    FAX:022-213-2789

県北事務所

〒989-6117
大崎市古川旭四丁目3-24 大崎建設産業会館4階

  • TEL:0229-29-9177
  • FAX:0229-29-9188

 

申請方法​

申請は窓口にて受付を行う他、郵送での受付、当センターのシステムを用いる電子申請での受付(書類を紙に出力することなく、電子データのみで完結させる方法)等、各種取扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

上記の他、申プロで作成した申請書データを通常の申請図書等に併せてお持ちいただくと、みやすまポイントサービスにおいてポイントを3倍にするサービスを行っております。是非ご活用ください。

業務地域

宮城県全域

業務範囲

全ての建築物、工作物、建築設備。
ただし、当センターで建築基準法第6条の3の規定による構造計算適合性判定を受けた建築物の計画については、建築の確認を行うことができません。
※ルート2確認検査員が審査を行っているため、構造計算ルート2の場合、構造計算適合性判定の対象外となります。

事前相談

事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

業務フロー・手続き

建築確認に必要な書類

必要書類 部数
事前審査依頼書兼預り証 1部
委任状 1部
現地調査票 1部
確認申請書 2部
建築計画概要書 1部
建築工事届 1部
設計図書等 2部
開発の許可証、地区計画等の各種適合書※1 原本(提示のみ)及び写し
り災証明書※2 原本(提示のみ)及び写し
確認検査手数料減免申込書※2 1部
地盤の状況判断等に関する報告書
(仙台市及び大崎市以外の戸建て住宅に限る)
1部
既存ブロック塀・石塀の安全点検報告書
(仙台市以外であって、敷地に既存ブロック塀がある場合に限る)
1部
浄化槽設置届(浄化槽を設置する建築物に限る) 3部

※上記に挙げた設計図書は最低限必要な図書です。建築物の用途又は構造、敷地の状況等により必要な図書は変わりますので不明点あればお気軽にご相談ください。
※1 その許可等が必要な敷地、建物に限る。
※2 災害により被災した方であって確認手数料の減免を希望される方に限る。

中間検査に必要な書類

必要書類部数
中間検査申請書1部
委任状※11部
中間検査チェックシート(木造2・3階、軸組・枠組、RC造、S・SRC造で異なります)1部
中間検査木造建築物基礎工事施工結果報告書1部
基礎施工写真(木造の場合)1部

構造に関する図面等(木造の場合)※2

(軸組計算書・筋かい等耐力壁の位置及び柱・はりなど主要な継ぎ手・仕口に取り付く金物がわかる図面・基礎伏図・基礎断面詳細図)

1部
コンクリート工事施工状況・施工結果報告書(仙台市内に建設の階数3以上かつ延面積500㎡を超える場合)1部
鉄骨工事施工状況・施工結果報告書(仙台市内に建設の階数3以上かつ延面積500㎡を超える場合)1部
り災証明書※3原本(提示のみ)及び写し
確認検査手数料減免申込書※31部

検査準備がありますので、紙申請の場合は検査日の2営業日前電子申請の場合は検査日の3営業日前までに当センターへ申請ください。

※軽微な変更がある場合、変更された設計図書が必要となります。

※1 確認申請時に一括して委任を受けている場合は、その委任状の写しを添付することができます。

※2 確認申請時に構造関連図書を添付していない場合、中間検査時に必要となります。

※3 災害により被災した方で、中間検査手数料の減免を希望される方に限ります。確認申請時に減免を受けた場合、り災証明書の原本は必要ありません。

完了検査に必要な書類

必要書類部数
完了検査申請書1部
委任状※11部
ブロック塀等設置計画・工事状況報告書(仙台市内にブロック塀を設置する場合)1部
コンクリート工事施工状況・施工結果報告書(仙台市内に建設の階数3以上かつ延面積500㎡を超える場合)1部
鉄骨工事施工状況・施工結果報告書(仙台市内に建設の階数3以上かつ延面積500㎡を超える場合)1部
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)※21部
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)※21部
り災証明書※3原本(提示のみ)及び写し
確認検査手数料減免申込書※31部

※検査準備がありますので、紙申請の場合は検査日の2営業日前電子申請の場合は検査日の3営業日前までに当センターへ申請ください。

※軽微な変更がある場合、変更された設計図書が必要となります。

※完了検査時に追加説明がある場合、完了検査追加説明書と追加説明資料が必要となり、追加説明手数料が発生します。

※1 確認申請時又は中間検査申請時に一括して委任を受けている場合は、その委任状の写しを添付することができます。

※2 対象建築物に限ります。

※3 災害により被災した方で、完了検査手数料の減免を希望される方に限ります。確認申請時又は中間検査申請時に減免を受けた場合、り災証明書の原本は必要ありません。

業務のフロー

※中間検査は物件によってはありません。中間検査対象建築物であるかの確認はこちらをご覧ください。

建築確認の受付後の流れ

窓口にて受付後、4号建築物の場合、営業日で2~4日後に審査質疑書をお送りします。(混雑状況により前後します。) 1~3号建築物の場合はお問合せください。

審査及び決済後、審査質疑書を送付し、質疑事項の修正を行っていただきます。訂正完了後、確認済証交付となります。(消防同意がある場合はその手続きを経た後)
4号建築物の場合、目安は一週間程度ですが、消防同意がある物件又は敷地の状況等により解決できない事項ある場合についてはその限りではありません。

手数料・料金

手数料振込先

手数料を振込にてお支払いいただく方は下記をご覧ください。
銀行名 七十七銀行
支店名 県庁支店
口座種別 普通預金
口座番号 0032182
口座名義 一般財団法人 宮城県建築住宅センター 理事長 三浦 俊德(ミウラトシノリ)

※振込手数料はお申し込み者様のご負担となります。
※検査の場合、振込用紙控えの写しの余白に、下記内容について内訳を物件ごとにご記入ください。

①申請者氏名 ②確認済証番号 ③確認済証年月日 ④検査の種類 ⑤検査手数料

<記入例>
1件目 ①宮城太郎 ②H29-01111  ③H29.1.11 ④完了 ⑤24,000円
2件目 ①仙台次郎 ②H29-09999  ③H29.1.12 ④中間 ⑤23,000円

当業務の規定・様式のダウンロード

建築基準等の取り扱いについて

よくある質問

事前相談、建築相談は可能ですか?
可能です。法解釈や判断が難しい物件などについては、窓口で事前相談されることをおすすめします。 相談事項をあらかじめまとめた相談票と図面等の資料をお持ちになりお越しいただくと相談がスムーズに行えますので、できるだけ相談票と資料をそろえた上でご相談ください。 
ご相談は相談票がなくても可能ですが、相談票を事前にご準備いただくことで、相談項目の漏れを防ぐことができるほか、記録として残すこともできますので、是非ご活用ください。
相談票はこちら
郵送による申請は可能ですか?
可能です。詳しくはこちらをご覧ください。(郵送申請)
※中間・完了検査申請書は検査準備がありますので、検査日の二日前までに当センターへ到着するよう申請ください。
申請手数料の支払いは、どのタイミングですか?
建築確認においては本受付(訂正が全て終わったとき。消防同意がある物件は消防へ送付するとき。)のタイミングで納付いただきます。中間検査又は完了検査においては検査前日まで納付ください。
申請手数料の支払いは、どのような方法がありますか?
現金納付(窓口)、口座への振込、振込通知書により銀行窓口で納付、月締一括請求(当センターと請求について取り交わしを行った業者様に限る)の方法があります。不明点あればご相談ください。
検査の申請書はいつまで提出すればよいですか?
紙申請の場合は検査予定日の2営業日前、電子申請の場合は3営業日前までに提出をお願いします。
特に電子申請の場合には申請書の訂正や不足書類の追加などの連絡及びそれに対する補正や追加書類の作成などの日数を勘案し、お客様とやり取りできる日程(正味3営業日)が必要となりますので提出期限の厳守をお願いします。
設計を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?
計画変更の場合、計画変更確認申請の手続きが必要になります。
軽微な変更であった場合は申請書に軽微な変更の内容を記載いただき、その変更に係る図面を添付いただきます。
その変更が上記のどちらになるか相談を承ることも可能です。
構造計算ルート2の場合、構造適判は対象外になりますか?
ルート2確認検査員が審査を行っているため、構造計算ルート2の場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
「名義等変更届出書」「確認申請書記載事項訂正願」の提出について教えてください。
当初の内容から変更となった場合は「名義等変更届出書」、記載に誤りがあった場合は「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。また、建築主様の変更に伴い、新たな委任状の提出が必要となる場合があります。

※工事の途中で地番や住所が確定した場合は、「確認申請書記載事項訂正願」の提出をお願いします。
特定行政庁又は他の確認検査機関で確認を行った物件について、検査申請に必要な書類を教えてください。
当センター指定様式の申請書類、確認済証の原本及び写し、確認申請に要した書類一式(副本他関係書類)の原本及び写しが必要となります。検査申請受付時に提出書類の整合確認を行います。また、特定行政庁又は他の確認検査機関に「名義等変更届出書」や「確認申請書記載事項訂正願」等の手続き書類を提出している場合は、写しの提出も必要となります。
各済証、合格証を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
各済証、合格証の再発行はしておりません。交付済であることの証明を有料(一通 1,000円)で交付しますので、事業管理課又は県北事務所までお問い合わせください。
中間検査実施済ステッカーが交付されませんでした。
令和4年3月1日検査実施分から中間検査実施済ステッカーを廃止しました。

お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

メモ:kakunin@mkj.or.jp へ通知が届きます【このメモは公開時に非表示になります】

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個人情報の取り扱いについて
「一般財団法人宮城県建築住宅センターホームページ」では、個人情報の収集・利用・管理について、「一般財団法人宮城県建築住宅センター個人情報保護規程」に基づき、適切に取り扱います。 皆様から提供(登録)いただいた個人情報は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用いたします。個人情報の利用目的以外の目的の利用及び提供は、「一般財団法人宮城県建築住宅センター個人情報保護規程」で定める場合を除き一切いたしません。