特定建築物等の定期報告業務

特定建築物等の定期報告業務のお知らせ

特定建築物等の定期報告業務

制度の概要

制度の説明

劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅・遊技場など(このような建物を「特定建築物」といいます。)の不特定多数の人々が利用する建物では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。

また、エレベーターなどは、適切に維持管理されていないと人命に危険を及ぼす可能性がある設備です。
このような危険を未然に防ぐためには、所有者(管理者)の方々の適切な維持管理が重要です。

建築基準法第12条の規定により、政令及び特定行政庁が指定した建築物及び建築設備、昇降機、防火設備、遊戯施設について、その所有者又は管理者は定期的に(1年又は3年)資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(知事・市長)に報告するよう定めております。

制度についての詳細

業務案内

業務の概要

当センターは特定行政庁(仙台市・塩竈市・石巻市)からの特定建築物等の定期報告業務を受託するとともに、定期報告制度の推進をはかっております。

1.注意事項等
仙台市内にある建築物・建築設備・防火設備・遊戯施設の報告先は、令和元年7月1日から、当センターから仙台市都市整備局建築指導課へと変更になりました。
また、昇降機の報告先は一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会となります。
なお、当センターでは特殊建築物の調査業務及び調査者の斡旋は行っておりませんので、くれぐれもご注意ください。

2.提出部数
報告書、概要書の各1部(受付印を押印した控えが必要な場合は必要部数をご持参ください。受付印を押し返却いたします。)

3.郵送受付
書類記載事項に記入漏れなどがある場合は、受理できない場合があります。
受付印を押印した控えが必要な場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒やレターパック等も必ず同封してください。控えに受付印を押印し返送いたします。
また、報告書の内容確認や、補正をしていただく場合がございますので、社名、担当者名、電話番号、FAX番号、メールアドレス等を記載したものを同封してください。

 

受付区分

建築物・建築設備・防火設備​

仙台市内
仙台市 都市整備局建築宅地部建築指導課
(仙台市青葉区二日町12-34 オンワード樫山仙台ビル7階)

塩竈市内、石巻市内
一般財団法人 宮城県建築住宅センター
建築確認部事業管理課(仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階) 

昇降機​

仙台市内、塩竈市内、石巻市内
一般社団法人 東北ブロック昇降機検査協議会
(仙台市青葉区一番町二丁目3-22 仙台ビルディング8階)

報告方法

報告内容が専門的・技術的であることから、建築士や国土交通大臣の定める資格者が調査・検査することになっています。 作成した報告書は、石巻市や塩竈市の特定行政庁から定期報告業務を委託されている当センター事業管理課に提出してください。 なお、報告書の提出は調査実施後3ヶ月以内のものに限り有効です。 報告用紙は、当センター、仙台市のホームページからダウンロードしてください。

業務受付時間

営業日

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間

8:30〜17:15

受付時間

午前 08:30から12:00

午後 13:00から17:15

受付場所

宮城県建築住宅センター本部
(塩竈市・石巻市(昇降機以外))

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階

  • 建築確認部 事業管理課
    TEL:022-262-1541
  • 各課共通
    FAX:022-213-2789

仙台市役所
(仙台市(昇降機以外))

〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7-1 市役所本庁舎4階

  • 都市整備局 建築宅地部 建築指導課     
    TEL:022-214-8348
  • 各課共通
    FAX:022-211-1918

東北ブロック昇降機検査協議会
(仙台市・塩竈市・石巻市の昇降機分)

〒980-0811
仙台市青葉区一番町二丁目3-22 仙台ビルディング8階

  • TEL:022-267-4492
  • FAX:022-267-4428

建物の対象部分と報告時期

対象となる部分 報告時期
建築物 3年毎但し初回免除
建築設備 換気設備 1年毎但し初回免除
排煙設備
非常用照明設備
防火設備 防火扉 1年毎但し初回免除
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー等
昇降機等 エレベーター 1年毎但し初回免除
エスカレーター
小荷物専用昇降機
遊戯施設
(注)初回の報告時期は、検査済証に記載された年月日を基にしています。

手数料

無料(但し、調査にかかる費用は別途必要になる場合があります。)

申請様式等

当センターのダウンロードページに専用様式があります。

Q&A(よくある質問)

・仙台市ホームページ 「特定建築物等の定期報告制度について 15.Q&A

 

維持保全計画の作成について

建築基準法第8条第2項に定められているとおり、特殊建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、維持保全計画書を作成しなければなりません。 維持保全計画に定める事項はおおむね次のとおりです。
項目 内容
1 建築物の利用計画 建築物又はその部分の用途など、将来の増改築の予定などに関する事項
2 維持保全の実施体制 維持保全を行うための組織、維持保全業務の委託、建築士その他専門技術者の関与等に関する事項
3 維持保全の責任範囲 計画作成者の維持保全の責任範囲に関する事項
4 占有者に対する指導等 建築物の破損時などにおける通報、使用制限の厳守に関する事項
5 点検 点検個所、点検周期、点検者、点検に当たっての判断基準、結果の報告等に関する事項
6 修繕 修繕計画の作成、修繕工事の実施等に関する事項
7 図書の作成・保管等 維持保全計画書、確認通知書、竣工図、設備仕様書等の作成、保管、廃棄等に関する事項
8 資金計画 点検、修繕等の資金確保、保険等に関する事項
9 計画の変更 計画の変更手続き等に関する事項
10 その他 全各号にあげるものの他、維持保全を行うために必要な事項
なお、防災・耐震改修を行う場合、国の融資制度を利用することができます。

当業務の規定・様式のダウンロード

お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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