構造計算適合性判定業務のお知らせ
構造計算適合性判定業務
よくある質問
- 構造設計者は電子申請の本申請を行うことができますか。
- 電子申請の本申請は、建築主又は代理者が行う必要があります。代理者以外の構造設計者が事前相談を行っている場合、パートナー登録した代理者が本申請を行うことになります。パートナー登録の方法は「NICE みやすまオンライン 建築確認・フラット 35 適合証明用マニュアル」P15~23 の「3−5パートナー管理」をご参照ください。
- 電子申請の手順はどのようになりますか。
- 事前相談をみやすまオンラインで行った後、電子データによる申請となります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
電子申請の手順を説明した動画はこちらをご覧ください。
- 電子申請において、適合判定通知書の交付及び副本はどのようになりますか。
- 受付書及び適合判定通知書はこれまでどおり紙面での交付となります。副本は、みやすまオンラインからダウンロードしたデータとなります。
確認検査機関への副本の提出は、提出先の確認検査機関と協議をお願いします。
- 構造計算適合性判定における電子申請は、これまでのWEB申請とどのように違いますか。
- WEB申請は事前相談を電子データで行い紙面出力で申請図書の提出となりますが、電子申請は事前相談を電子データで行った後、補正された電子データを用いて本申請に移行します。
- 受付けから適合判定通知書の交付までの判定日数を教えてください。
- 申請物件(1件1棟)の場合において、事前相談から適合判定通知書の交付までに要する平成31年度の判定日数の平均は、1000㎡以下で39日、1000㎡~2000㎡が44日、2000㎡以上が50日となっています。なお、構造適判以外の要因で長引くことがあり、ばらつきは17日程度です。
- 事前相談は可能ですか?
- 随時相談を行っております。お気軽にご相談ください。
- 郵送による申請は可能ですか?
- 可能です。宛先を「構造判定室」と記載してお送りください。
- 判定手数料の支払いは、どのタイミングですか?
- 判定手数料の請求書を本受付後に連絡票に記載の指定先に郵送します。お急ぎの場合は、対応を協議しますので連絡をお願いします。
- 判定手数料の支払いが施主の都合で遅くなる場合は、適合判定通知書を先に交付することは可能ですか。
- 全ての審査が完了している場合においても、判定手数料の支払い確認ができない場合は、適合判定通知書の交付を行っておりません。お急ぎの場合は、銀行振込領収書等を電子メールやFAX等で提示してください。
- 設計の変更(計画変更申請)を行う場合、どのような手続きが必要ですか?
- 原則として、新規の申請と変わりません。申請書のみ計画変更構造計算適合性判定申請書、計画通知の場合は、建築基準法第18条第4項の規定による計画変更通知書を添付して提出してください。
- 計画変更の申請手数料は、割引制度がありますか。
- 計画変更申請の申請手数料は、計画変更申請書に記載の延べ面積に応じて、手数料・料金表に該当する金額となります。減額等の措置はありません。ご了承ください。
なお、申請手数料は、宮城県条例に従って決定されております。
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