- 「審査省略制度」(4号特例)の対象範囲が変わる
- 階数2以上又は延べ面積200m²超の建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になる
- 「省エネ基準適合」の対象範囲が変わる
- 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられる(省エネ計算 or 省エネ仕様基準への適合)
当センターでは、令和7年(2025年)4月からの各改正法の施行に向けて、『4号特例の見直し』や『省エネ基準適合義務化』など、法改正への対応に必要な情報の提供に積極的に取り組んでまいります。また、各種セミナーの開催や個別相談の実施などの企画も併せて検討しておりますので、詳細の内容が決まり次第、改めてお知らせしてまいります。