令和7年度法改正に向けた【建築基準法】の関連情報
2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル解説
令和7年4月以降に着工する2階建て木造住宅の確認申請図書の作成方法及び新たな構造関係規定等についての解説です
令和7年4月施行予定の建築基準法関係(審査特例制度・壁量計算基準の見直し等)
令和7年4月以降着工の建築物に適用される改正法の内容です
補足資料
関係法令等
- 【整備政令】新旧対照条文(※P.6~P.18)
(パブリックコメント結果) - 【整備省令】新旧対照条文(※P.153~P.200)
(パブリックコメント結果) - 【関係告示】木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等(※新たな壁量計算等)
(パブリックコメント結果) - 【関係告示】ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準を定める件
- 【関係告示】枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全 上必要な技術的基準を定める件等
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【関係告示】建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イの国土交通大臣が定める建築基準法令の規定(2) を定める件
- 【関係告示】建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針等の一部を改正する告示
- 【関係告示】現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準等の一部を改正する告示
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【関係告示】確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを定める件
- 【関係告示】プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件等の一部を改正する告示
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【技術的助言】改正法の施行日前後における規定の適用等について(※法改正前後の留事項等)
- 【技術的助言】建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正について(※新たな壁量計算及び柱の小径等)
- 【技術的助言】枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件等の改正について
令和6年4月施行の建築基準法関係(木造の利用促進のための防火規制の合理化等)
令和6年4月以降着工の建築物に適用される改正法の内容です
関係法令等
- 【整備政令】新旧対照条文(※P.2~P.47)
(パブリックコメント結果) - 【整備省令】新旧対照条文
- 【関係告示】壁等の構造方法を定める件等(※防火別棟規定における『火熱遮断壁』等)
- 【関係告示】壁等の加熱面以外の面のうち防火上支障がないものを定める件
- 【関係告示】内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置 の基準等を定める件
- 【関係告示】建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないために壁等に必要と される機能を定める件
- 【関係告示】主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分を区画する床等の構造方法を定める件(※部分木造を可能とする『特定区画』)
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【関係告示】建築基準法第二十一条第二項に規定する建築物の部分又は防火設備の構造方法を定める件(※準耐木造で3,000㎡超が可能な『周辺危害防止構造』)
- 【関係告示】火災による熱量の算出方法等を定める件
- 【関係告示】避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさない周辺高火熱面積の規模を定める件
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【関係告示】階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ない用途を定める件
- 【関係告示】建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十一条等の適用を受けない建築物における増築又は改築に係る部分の特定主要構造部の構造方法等を定める件(※既存遡及の緩和)(上記各告示についてのパブリックコメント結果)
- 【技術的助言】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(※令和6年4月施行の留事項等)
令和5年4月施行の建築基準法関係(住宅の採光規定・大規模庇の建蔽率の見直し等)
令和5年4月以降着工の建築物に適用される改正法の内容です
関係法令等
- 【整備政令】新旧対照条文(※P.6~P.10(住宅の採光緩和等))
(パブリックコメント結果) - 【整備政令】新旧対照条文(※大規模庇の建蔽率の緩和等)
(パブリックコメント結果) - 【関係告示】照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件(※住宅の採光緩和)
(パブリックコメント結果) - 【関係告示】安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等を定める等の件(※大規模庇の建蔽率の緩和等)
(パブリックコメント結果)
(運用に係るQ&A(建築面積))
(運用に係るQ&A(延べ面積)) - 【関係告示】換気設備の構造方法を定める件,耐火構造の構造方法を定める件等(※耐火性能基準の合理化、無窓居室に係る主要構造部の合理化等)
- 【関係告示】直通階段の一に至る歩行距離に関し~避難上支障がない居室の基準 を定める件(※採光無窓居室に係る歩行距離の合理化等)
(上記各告示についてのパブリックコメント結果) - 【技術的助言】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(※令和5年4月施行の留事項等)
- 【技術的助言】建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(※大規模庇、耐火性能基準、無窓居室)
- 【技術的助言】建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定の運用について(※大規模庇の容積率算定)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(建築基準法・建築物省エネ法等の改正)
令和4年6月17日に公布された改正法の内容です