当業務のお知らせ一覧
建築基準法第8条第2項では、「建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない」とされています。市町村等は、公共建築物の計画的な維持管理・更新等を着実に実施するために、中長期的な財政負担を勘案しながら、具体的な対応方針等を定めた計画の策定が必要になります。当センターでは、公共建築物の維持保全に係る各種計画の策定業務を行います。
〇長寿命化計画の策定
人口急増期に建設された公共建築物は、大規模な改修や建替えを実施する時期を迎えており、市町村等では、今後その対処に大きな財政負担が見込まれています。建築物の長寿命化を図るとともに、中長期的な財政負担の見込みなどを踏まえながら、計画的に維持管理・更新等を進めることができるよう、「ライフサイクルコストの縮減」や維持保全費用の平準化、「施設総量の適正化」を実現するための具体的な対応方針等を定めた長寿命化計画の策定を行います。また、5年毎など、定期的に点検・調査を行って計画を更新することにより、計画の実効性が高まります。
■公共建築物の点検、調査の実施
公共建築物の現況を把握するため、現地調査のほか、維持保全に係る履歴等を調査し、幅広く建築物の劣化状況や老朽化の状況等を把握し、現況の分析や評価を行います。これにより、長寿命化を図るべき施設の選定とともに、個々の修繕について必要性や緊急性を明らかにします。その評価結果を基に、長寿命化計画の策定など公共建築物の延命化に向けた取り組みを進めることとなります。
■長寿命化計画の内容
・長寿命化計画の背景・目的
・計画(維持管理・更新)期間
・建築物の劣化状況
・長寿命化に関する基本方針
・長寿命化計画の対象と事業手法の選定
・点検の実施方針
・計画修繕の実施方針
・改善計画の実施方針
・建替事業の実施方針
・長寿命化のための事業実施予定一覧
・中長期維持保全計画
・ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 等
〇中長期維持保全計画の策定
中長期保全計画は、中長期的視野に立った予防保全計画の実施、建築物等の長寿命化の促進及び効率的な予算執行と中長期的保全予算の推計に資するため、建築物等の状況を踏まえた中長期的な保全の実施内容、予定年度、概算額をまとめたものを策定します。
〇修繕計画の策定
長寿命化計画及び中長期維持保全計画、又は、点検・調査による結果に基づき、今後実施される修繕について、具体的な修繕内容や修繕期間、費用の検討を行い、計画を策定します。
契約実績は以下の通りです。
■令和3年度 公営住宅長寿命化計画策定業務(七ヶ宿町農林建設課より随意契約にて受託)
■令和3年度 公営住宅等長寿命化計画改定業務(美里町防災管財課より随意契約にて受託)
■令和4年度 総合体育館劣化調査・修繕計画策定業務(大河原町地域整備課より随意契約にて受託)
■令和4年度 仙台松島道路 建物診断・修繕計画策定業務(宮城県道路公社道路管理課より随意契約にて受託) ほか
業務委託料は、打合せにより決定した維持保全計画策定業務人日数を基に、見積書を提出いたします。
委託契約は、随意契約を想定しています。
業務期間は、対象となる業務の時期に応じて設定することとなります。
〒980-0014仙台市青葉区本町三丁目5-21 アーカス本町ビル6階 建築課
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