調査鑑定業務

調査鑑定業務のお知らせ

調査鑑定業務

調査鑑定

 建築基準法第8条第1項では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、 その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」とされています。よって、公共建築物として必要なレベルの安全性や快適性を確保するためには、定期的な点検や計画的な保全によって建物の機能・性能を良好な状態で維持する必要があります。当センターでは、建築物にかかる(建築物、電気設備、機械設備、外構ほか)調査鑑定を実施しています。

業務案内

業務内容

  ■建築基準法第12条第1項の規程による特定建築物の定期調査報告(建築物)

  ■建築基準法第12条第3項の規程による定期検査報告(設備)

  建築基準法では、不特定多数の人々が利用する建築物「特定建築物」は、専門技術者の調査を定期的に受け、特定行政庁(知事等)にその内容を報告するよう義

  務付けています。

  【定期調査報告実施周期】

   ※建築物:3年ごとに調査報告

   ※防火設備:毎年調査報告

 その他想定される調査鑑定業務は以下の通りです。

  ■ブロック塀安全調査

  ■建築物被災状況調査

  ■アスベスト分析調査等

  ■屋上防水劣化状況調査

  ■特定天井安全調査

  ■建築物劣化度調査

  ■外壁劣化調査

  ■学校施設の非構造部材調査 など

  ・宅地建物取引業法に基づく既存建物状況調査(インスペクション)※詳しくはこちら 

契約実績

 契約実績は以下の通りです。

  ■令和3年度 建築基準法に基づく定期調査報告書作成業務委託〔児童福祉施設〕(大河原町子ども家庭課より随意契約にて受託)

   ・建築基準法第12条の規定に基づく定期調査報告書作成

  ■令和4年度 上下水道部庁舎に係る調査等業務委託(塩竈市上下水道部業務課より随意契約にて受託)

   ・令和4年3月16日の「福島県沖地震」による被害の状況調査報告書作成

  ■令和4年度 学校施設災害復旧工事調査等業務委託(利府町教育委員会より随意契約にて受託)

   ・令和4年3月16日の福島県沖地震による被害の状況調査報告書作成

  ■令和4年度 小中学校特定建築物定期調査委託(柴田町教育委員会より随意契約にて受託)

   ・建築基準法第12条の規定に基づく定期調査報告書作成                                 ほか

業務委託の契約及び期間

 業務委託料は、打合せにより決定した調査鑑定業務人日数を基に、見積書を提出いたします。

 委託契約は、随意契約を想定しています。

 業務期間は、対象となる業務の時期に応じて設定することとなります。

窓口

所在地

〒980-0014
仙台市青葉区本町三丁目
5-21 アーカス本町ビル6階 建築課

  • TEL 022-262-0378
  • FAX 022-262-0411

ご相談

業務に関してのご相談は、お気軽にお電話または、下記のお問い合わせをご利用ください。

よくある質問

現在使用している建築物が、建築基準法及び関係法令に適合しているか、また、劣化状況等についても知りたい。
建築基準法の適合状況については、法第12条第1項による定期調査業務で確認できます。また、劣化状況等についても、調査鑑定を行い報告します。
地震で建築物に被害がありました。現状、今後どれくらい使用できるか知りたい。さらに、現状や復旧費用等が知りたい。
建物の調査を行い、被害状況を報告すると共に、復旧方法やそれに係る費用等を提案します。

お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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