住宅省エネルギー性能証明書発行業務
制度の概要
住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
令和4年度の税制改正により、従来の長期優良住宅・低炭素住宅に加え、一定の省エネ性能を有する住宅(ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅)も借入限度額(住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限)の上乗せ措置の対象となりました。
ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅の要件を満たすことを確認するためには、①建設住宅性能評価書の写し※、又は②住宅省エネルギー性能証明書のいずれかが必要です。
※断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。
■令和4~7年入居の新築住宅における住宅ローン減税の適用基準等の一覧
住宅の環境性能等 | 入居年と借入限度額 | 必要な性能 | 必要な証明書等 | ||
令和4~5年 | 令和6~7年 | 断熱等性能等級 | 一次エネルギー消費量等級 | ||
長期優良住宅 低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 5 | 6 | 認定通知書 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 5 | 6 | 「左の等級を証明する建設性能評価書」又は 「住宅省エネルギー性能証明書」 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 4 | 4 | |
その他(省エネ基準未達成) | 3,000万円 | 対象外※ | 不問 | 不問 | 不要 |
※一定の要件を満たすことにより、適用となるケースもあります。
業務内容
「住宅省エネルギー性能証明書」の発行
当センターは、租税特別措置法施行令第26条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋又は同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することの証明書を発行します。
申請の時期は着工前、着工後を問わないものとし、原則、現場審査時期前としますが、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する「工事監理報告書」又はその写しが提出される場合は、工事が進捗又は完了している場合であっても申請を引き受けます。
業務要領・業務約款
業務区域
宮城県全域
業務の範囲
住宅の新築又は新築住宅の取得(一戸建て住宅又は併用住宅に限る)
業務受付時間
営業日
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
営業時間
8:30〜17:15
受付時間
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
受付場所・申請方法
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
住宅保証課
- TEL:022-265-3605
- FAX:022-213-2789
料金・納入方法
別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。
事前相談
事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。