長期使用構造等確認審査業務
制度の概要
長期優良住宅建築等計画の概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置(長期優良住宅認定基準)が講じられ、所管行政庁から認定を受けた住宅を「長期優良住宅」といいます。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン控除対象の借入限度額の優遇や税制上の優遇措置が受けられます。
業務内容
当センターは長期使用構造等確認審査業務、設計住宅性能評価との同時審査及び軽微な変更に該当するか否かの証明業務を行っています。
①長期使用構造等の確認審査
長期優良住宅の認定基準のうち、長期使用構造等に係る項目の審査を実施します。申請に基づき、国が定めた長期優良の技術基準に従って長期使用構造等の確認審査を行います。基準に適合している場合は、長期使用構造等確認書を交付します。
②設計住宅性能評価と長期使用構造等確認の同時審査
法改正により、長期優良住宅と住宅性能評価の両方を利用する場合はそれぞれの申請・審査が必要でしたが、手続きの合理化が図られ、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である場合は、確認結果を記載した住宅性能評価書交付します。
③軽微な変更に該当するか否かの証明
法改正により、認定後に生じた変更が軽微な変更に該当するか否かについて、確認書等を交付した評価機関が判断を行えるよう整理されました。申請者等は軽微な変更に該当していることの証明として軽微変更該当証明書を求めることができます。変更が生じた際には資料をご用意のうえ、事前に当機関へご相談ください。
業務規程・業務約款
業務区域
宮城県全域
業務の範囲
- 長期使用構造等の確認審査
- 一戸建ての住宅、共同住宅等の新築住宅のみを対象
業務受付時間
業務受付時間
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
営業時間
8:30〜17:15
受付時間
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
受付場所・申請方法
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
住宅保証課
- TEL:022-265-3605
- FAX:022-213-2789
料金・納入方法
別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。
事前相談
事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。