住宅性能評価業務

住宅性能評価業務のお知らせ

住宅性能評価業務

制度の概要

住宅性能評価制度の概要

平成12年4月から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。「住宅性能表示制度」は、安全で快適な住宅を建設するために、また一般消費者が住宅を建設・購入するときに、住宅を相互に比較検討して選択できるように、一定の住宅建設の基準(ルール)を設けたものです。 

制度の詳細については(一社) 住宅性能評価表示協会のホームページをご参照ください。

住宅性能表示基準

住宅性能表示基準(ルール)とは次の『10分野・33事項』(新築住宅)

①構造の安全に関すること
1-1〜1-7 耐震、耐風、耐積雪等級等

②火災時の安全に関すること
2-1〜2-7 感知警報装置設置等級、脱出対策、耐火等級等

③劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級(構造躯体等)

④維持管理・更新への配慮に関すること
4-1〜4-4 維持管理対策等級、更新対策(専用、共用配管)

⑤温熱環境に関すること
5-1 断熱等性能等級

5-2 一次エネルギー消費量等級

⑥空気環境に関すること
6-1〜6-3 ホルムアルデヒド対策、換気対策等

⑦光・視環境に関すること
7-1〜7-2 単純開口率、方位別開口比

⑧音環境に関すること(選択項目)
8-1〜8-4 重量・軽量床衝撃音対策、透過損失等級等

⑨高齢者等への配慮に関すること
9-1〜9-2 高齢者等配慮対策等級(専用、共用部分)

⑩防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策

業務内容

業務の概要

設計住宅性能評価、建設住宅性能評価業務

申請に基づき、国が定めた技術基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。また、評価書には、設計段階である「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」があり、それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示された住宅性能評価書を交付します。

長期使用構造等確認申請との一体申請

 長期優良住宅と住宅性能評価の両方を利用する場合はそれぞれの申請・審査が必要でしたが、法改正により、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である場合は、確認結果を記載した住宅性能評価書交付します。

 

業務規程・業務約款

登録番号

登録住宅性能評価機関 東北地方整備局長 9

業務区域

宮城県全域

業務の範囲

住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号及び第2号に定める区分

業務受付時間

営業日

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間

8:30〜17:15

受付時間

午前 08:30から12:00

午後 13:00から17:15

受付場所・申請方法

受付場所

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
住宅保証課

・TEL:022-265-3605
・FAX:022-213-2789

Web申請による申請受付

NICEみやすまオンラインを利用したWeb申請により申請が可能です。

NICEみやすまオンライン

料金・納入方法

別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。(増減額の要件及び金額はこちらをご覧ください)

申請書類の様式

各種ダウンロードのページから定められた書類をダウンロードしてご利用ください。

評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示

項目内容

評価実績 住宅性能評価の実績戸数(評価協会ホームページへ
届け出を行っている評価員の人数 23名
評価の業務を行う部門の専任の管理者名 建築確認部部長(事業・保証担当)清水 信之
登録を行った年月日 令和6年9月1日

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票

この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号及び2号に定める区分
登録番号 第 東北地方整備局長 9号
登録の有効期限 令和6年9月1日から令和11年8月31日まで
機関名称 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
代表者氏名 理事長 三浦 俊德
主たる事務所の所在地 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
電話番号 022-262-0401
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 全ての住宅
住宅性能評価を行う区域 宮城県の全域
確認を行う住宅の種類 全ての住宅
確認を行う区域 宮城県の全域

事前相談

事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

よくある質問

木造住宅の「構造の安定に関すること」で注意すべき事項を教えてください。
①軸組について
 ・壁量:基準法の床面積と必要壁量算定面積が不整合
 ・壁量:見付面積高さが立面図より低く算入されている 
 ・壁量:耐力壁の種別(倍率、厚さ、釘種、釘ピッチ)の未記載
 ・壁量:認定品の耐力壁を使用している場合の認定書未添付
 ・壁量:耐力壁、筋かいの配置不整合(計算書⇔意匠図・伏図)
 ・四分割法:オーバーハング部分が未算入(性能表示基準面積にて算定する必要あり)
 ・N値計算:隅柱、その他の選定(例:隅柱で計算すべきところをその他柱で計算している 等)
 ・壁量:各伏図の未添付
 等級2以上
 ・壁量:性能表示用の面積が不整合
 ・床倍率:床配置が意匠図と伏図で不整合
 ・床倍率:耐力壁線の奥行長さが意匠図と不整合
 ・床倍率:火打ちの検討忘れ
 ・横架材:材種が計算書と伏図で不整合(例:計算書、米松⇔伏図、杉(無等級))
 ・横架材:梁せいが計算書と伏図で不整合
 
②基礎について
 ・設計内容説明書未選択、未記載  
 ・HDの未記載、N値計算結果と不整合(位置、KN等)
 ・アンカーボルトの埋め込み長さの未記載
 ・人通口補強筋の未記載
 等級2以上
 ・開口部、隅部補強筋の未検討・未記載(主にスパン表の場合)
 ・基礎形状が計算書と不整合(主に許容応力度計算の場合)

③地盤について
 ・設計内容説明書未選択、未記載
 ・地盤調査報告書の未添付
 ・地盤調査報告書の許容応力度数値と、設計内容説明書不整合
 ・地盤調査報告書にて地盤改良の必要あり→地盤改良資料を未添付
 ・地盤改良の情報が設計内容説明書に未記載、不整合

などが注意すべき事項となります。
木造住宅の「劣化の軽減に関すること」で注意すべき事項を教えてください。
等級3を取得する場合は下記について注意すべき事項となります。

①外壁の外壁の軸組等の防腐・防蟻 
 ・措置範囲の未記載(GL+1m)
  ・薬剤処理の場合、認定書が必要→未添付、使用箇所の相違(軸部等or土台、土壌or木軸部)、有効期限の期限切れ

②土台の防腐・防蟻  
 ・防腐・防蟻措置の不整合(例:矩計図→K3以上の薬剤処理、伏図→ひのき)
 ・水切りの未記載   

③浴室及び脱衣室の防水
 ・UB
  ・JISA4416同等品の未記載
  ・UBを2階に設置、床下地を耐水合板にしていない→2階に設置する場合は床下地に耐水合板を使用
 ・脱衣室
  ・防水措置の未記載、不整合(例:仕上表→フローリング、平面図→クッションフロア)
  ・仕上がフローリング等継ぎ目のある材料を使用
  →1階の場合、下地を耐水合板にすればフローリング可
  →2階の場合、下地 + 仕上げに防水措置を施す必要があるため下地を耐水合板 +仕上(フローリング)をクッションフロアなど継ぎ目のない仕上げに変更する必要あり

④基礎の高さ
 ・GL+400mmが確保されていない
 (例:敷地の都合により地盤面を一部あげるなどして、基礎高さが確保出来なくなるケース)

⑤床下の防湿・換気
 ・ねこ土台(基礎パッキン)の未記載 → 「有効換気量:1mあたり75㎠以上」を記載する

⑥小屋裏の換気
 ・小屋裏換気計算書の未添付、下屋等の未算定
 ・換気口の設置方法と計算が不整合(例:設計→小屋裏給排気(吸排気1/250以上)、計算→軒裏給気・棟排気(給気1/900以上、排気1/1600以上))
 ・根拠資料の未添付 → 有効換気量が確認できる資料を添付
木造住宅の「維持管理・更新への配慮に関すること」で注意すべき事項を教えてください。
等級3を取得する場合は下記について注意すべき事項となります。

①土間コンクリート 
 ・配管経路上のコンクリート打設について(土間コンクリート範囲未記載)
 →エコキュート土間などには、配管経路図に「躯体と一体としない土間コンクリート」等と記載する

②点検措置等
 ・配管の性状や点検措置を未記載
  →適合している場合は図面のいずれかに措置について文言などでを記載する

③未添付
 ・配管経路が確認できる図面等の未添付
木造住宅の「5-1 断熱等性能等級」で注意すべき事項を教えてください。
標準計算にて取得する場合は、下記について注意すべき事項となります。

①材・熱貫流率
 ・断熱材の種類・厚さが不整合(図面⇔計算書)
 ・断熱構成が不整合(図面⇔計算書)
 ・断熱材の図面間の不整合(仕上表⇔矩計図)
 ・部位U値の計算:入力事項の不整合(熱橋面積比、熱伝達抵抗、熱伝導率、厚さ・・・等)
 ・熱貫流率が確認できる資料の未添付

②外皮計算
 ・外皮面積(屋根・天井・壁・床・基礎等)の算定
  →外皮面積は小数点第三位以下を四捨五入
  →未算定・算定根拠不明・図面間不整合(例:外壁面積:算定図⇔矩計図)
  →勾配断熱は注意(見付面積ではなく勾配なりに算定が必要)
  →深基礎や基礎高さGL+400mm以上は注意(旧計算+基礎断熱については400mmを超えた部分を外壁(基礎壁)として算入する必要あり)
 ・断熱範囲不明(図面から読み取れない)
  →外気床や下屋部分は読み取れない場合が多いので別途範囲・断熱種別・厚さを記載する
 ・断熱種別の不整合(計算書⇔意匠図)
  →同じ部位でも断熱構成(熱貫流率)が異なる場合は、各々外皮面積の計算が必要
  (例:外壁と小屋壁、下屋天井と最上階の天井 等 断熱構成が異なる場合は各々外皮面積を計算する)

③開口部
 ・開口面積の不整合(図面⇔計算書)
 ・開口の種別、構成、ガラス色、熱貫流率、の未記載、不整合(図面⇔カタログ資料)
 ・玄関ドアの寸法、熱貫流率の未記載、不整合(図面⇔カタログ資料)

④基礎
 ・基礎形状の不整合(算定図⇔基礎伏図)
 ・線熱貫流率の不整合(図面⇔計算書)
 ・外周長さの不整合
  →同じ基礎でも断熱構成(線熱貫流率)が異なる場合は、各々外周長さの計算が必要

⑤結露防止
 ・対策未記載
  →矩計図に防湿層(防湿気密シート)、防風層、通気層が確認できるように記載する。
 ・結露計算シートの入力値の不整合(厚さ、透湿比抵抗 等)
木造住宅の「5-2 一次エネルギー消費量等級」で注意すべき事項を教えてください。
標準計算にて取得する場合は、下記について注意すべき事項となります。

①面積
 ・居室の種類の不整合(主たる居室、その他の居室、非居室)
 ・4.2m以上の吹抜け面積未算入(4.2m以上の部分は「仮想床」として面積を算入する必要あり)
 ・居室面積の寸法根拠不明 → 面積根拠が確認できる範囲で寸法を記載

②外皮
 ・5-1断熱等対策等級にて算出した、外皮面積、外皮平均熱貫流率、平均日射熱取得率の不整合

③暖冷房設備
 ・エアコン
  →エアールームエアーコンディショナーを選択した場合はエアコンは実装とし平面図に「実線」で表記
  →エネルギー消費量区分((い)(ろ)(は))を選択した場合は品番を図面または仕様書に表記

④換気設備
 ・換気種別の不整合(図面⇔Webプログラム)
 ・換気計算書の不整合(居室面積、平均天井高さ、換気設備の数)
 ・比消費電力の不整合(計算書⇔Webプログラム)
 ・カタログ未添付、品番不整合(資料⇔計算書)

⑤給湯設備
 ・給湯器:効率の不整合(資料⇔Webプログラム)
 ・配管方式:図面に未記載
 ・水栓:節湯効率の不整合(資料⇔Webプログラム)

⑥照明設備
 ・LEDを選択
  →UBと洗面台も評価対象
  →制御方法を選択した場合は電気図などの添付が必要

※一次エネルギー消費量計算書にて選択した情報は根拠として図面や仕様書に記載、根拠資料(カタログ等)を添付する必要があります。(図面に設備の品番などを記載し、数値の根拠となる資料(カタログ等)を添付)設備機器表などを作成し一式で提出すると申請しやすくなります。

お問い合わせ

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