自ら居住する既存(中古)住宅において、国が定めた要件を満たす増改築工事等を実施した場合に、減税等の措置が受けられます。各種減税等を申請する場合に必要となる増改築等工事証明書の審査発行業務を行っています。
主な減税等には下記の2種類があります。
①買取再販事業者が一定の要件を満たす増改築等工事を実施し、かつ自ら居住する目的で購入する取得者に引き渡した場合に、買取再販事業者に課税される不動産取得税が軽減される他、取得者の住宅ローン減税の拡充(令和4、5年に入居する住宅について、10年間限度額2,000万円を13年間限度額3,000万円に。)、取得者の登録免許税の軽減(0.3%から0.1%)に活用できます。
各制度の詳細については、所管事務所のウェブサイトをご確認ください。
買取再販業者の不動産取得税について(宮城県県税事務所のウェブサイト)
住宅ローン減税について (国交省ウェブサイト)
登録免許税の軽減について (国交省ウェブサイト)
②個人が一定の要件を満たす内容で自宅を改修した場合に、所得税または固定資産税が軽減されます。
個人が所有する自宅をリフォームした場合の減税制度について(住宅リフォーム推進協議会ウェブサイト)